世界遺産の登録基準

世界遺産とは、「顕著な普遍的価値*」を有すると認められた資産です。
次の評価基準のいずれか1つ以上満たすとともに、真正性及び完全性の条件を満たし、また、確実に保護を担保する保護管理体制がとられているとき、その資産が顕著な普遍的価値を有するとみなされます。*国家間の境界を超越し、人類全体にとって現代及び将来世代に共通した重要性をもつような、傑出した文化的な意義及び自然的な価値を意味します。

顕著な普遍的価値の評価基準

評価基準1
人間の創造的才能を表す傑作である。
評価基準2
建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値感の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。
評価基準3
現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。
評価基準4
歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。
評価基準5
あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの)。
評価基準6
顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。
評価基準7
最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含する。
評価基準8
生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本である。
評価基準9
陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本である。
評価基準10
学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息地を包含する。

真正性

文化遺産の種類、その文化的文脈によって一様ではないが、資産の文化的価値(登録推薦の根拠として提示される価値基準)が、以下に示すような多様な属性における表現において真実かつ信用性を有する場合に、真正性の条件を満たしていると考えられます。
  • 形状、意匠
  • 材料、材質
  • 用途、機能
  • 伝統、技能、管理体制
  • 位置、セッティング
  • 言語その他の無形遺産
  • 精神、感性
  • その他の内部要素、外部要素

完全性

自然遺産及び文化遺産とそれらの特質のすべてが無傷で包含されている度合いを測るためのものさしです。従って、完全性の条件を調べるためには、当該資産が以下の条件をどの程度満たしているかを評価する必要があります。
  • 顕著な普遍的価値が発揮されるのに必要な要素がすべて含まれているか。
  • 当該資産の重要性を示す特徴を不足なく代表するために適切な大きさが確保されているか。
  • 開発及び管理放棄による負の影響を受けているか。

資産の保護

世界遺産に登録されているすべての資産は、適切な長期的立法措置、規制措置、制度的措置、及び伝統的手法による確実な「保護管理*」が担保されていることを求められています。
また、その際、適切な保護範囲(境界)の設定をおこなうべきであるとされています。このため、資産を適切に保全するために必要な場合は、適切に緩衝地帯(バッファゾーン)を設定することが求められています。
*日本では、世界遺産の構成資産は、文化財保護法の指定等により恒久的に保護する必要があります。