- こちら(百舌鳥エリア・古市エリア)から使用を希望する写真を選択してください。
- 写真に記載の「申請先」を確認し、下記の表「申請先一覧」から該当する申請書をダウンロードしてください。
写真の取り扱いについての注意点 - 承認の後、申請先から写真データをメールで送付いたします。
※利用承認の手続きについては、申請の受付後、約1週間程度かかります。
※申請先は、本保存活用会議ではなく、堺市、羽曳野市、藤井寺市となります。
申請書の提出方法については、各申請先に直接お問い合わせください。
申請先 | 問合せ先 | 申請書ダウンロード | 申請方法 |
---|---|---|---|
堺市文化観光局 歴史遺産活用部世界遺産課 |
住所:〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1
電話:072-228-7014 FAX:072-228-7251 E-Mail: |
許可申請書 許可申請書記入例 ※押印不要 |
メール |
羽曳野市教育委員会事務局生涯学習部 文化財・世界遺産室 |
住所:〒583-8585 羽曳野市誉田4-1-1
電話:072-958-1111(代) FAX:072-947-3633 E-Mail: |
許可申請書 許可申請書記入例 ※押印不要 |
郵送 または メール |
藤井寺市教育委員会 事務局教育部文化財保護課 |
住所:〒583-8583 藤井寺市岡1-1-1
電話:072-939-1111(代) FAX:072-952-9507 E-Mail: |
許可申請書 許可申請書記入例 ※押印不要 |
郵送 または メール |
百舌鳥古墳群(東から)
申請先:堺市
百舌鳥古墳群(南西から)
申請先:堺市
百舌鳥古墳群(南から)
申請先:堺市
仁徳天皇陵古墳(上空南西から)
申請先:堺市
仁徳天皇陵古墳(上空南から)
申請先:堺市
仁徳天皇陵古墳(上空北東から)
申請先:堺市
履中天皇陵古墳(上空南西から)
申請先:堺市
履中天皇陵古墳(上空北西から)
申請先:堺市
履中天皇陵古墳(地上 桜)
申請先:堺市
履中天皇陵古墳(地上 松)
申請先:堺市
ニサンザイ古墳(上空西から紅葉)
申請先:堺市
ニサンザイ古墳(上空東から)
申請先:堺市
ニサンザイ古墳(地上)
申請先:堺市
御廟山古墳(上空南から)
申請先:堺市
御廟山古墳(地上)
申請先:堺市
反正天皇陵古墳(上空北から)
申請先:堺市
いたすけ古墳(上空南から)
申請先:堺市
いたすけ古墳(地上 桜)
申請先:堺市
古市古墳群(南から)
申請先:羽曳野市
古市古墳群(南西から)
申請先:羽曳野市
古市古墳群(東から)
申請先:羽曳野市
古市古墳群(西から)
申請先:藤井寺市
応神天皇陵古墳(西から)
申請先:羽曳野市
応神天皇陵古墳(北から)
申請先:羽曳野市
応神天皇陵古墳(西から)
申請先:藤井寺市
仲姫命陵古墳(北から)
申請先:藤井寺市
仲姫命陵古墳(北西から)
申請先:藤井寺市
仲哀天皇陵古墳(西から)
申請先:藤井寺市
仲哀天皇陵古墳(北西から)
申請先:藤井寺市
允恭天皇陵古墳(南から)
申請先:藤井寺市
墓山古墳(南から)
申請先:羽曳野市
墓山古墳(南東から)
申請先:藤井寺市
津堂城山古墳(東から)
申請先:藤井寺市
津堂城山古墳島状遺構
申請先:藤井寺市
白鳥陵古墳(南東から)
申請先:羽曳野市
古室山古墳(西から)
申請先:藤井寺市
はざみ山古墳(南から)
申請先:藤井寺市
水鳥集合
(津堂城山古墳出土)
申請先:藤井寺市
衣蓋形埴輪
(津堂城山古墳出土)
申請先:藤井寺市
ガラス玉
(峯ヶ塚古墳出土)
申請先:羽曳野市
花形飾り
(峯ヶ塚古墳出土)
申請先:羽曳野市
魚佩
(峯ヶ塚古墳出土)
申請先:羽曳野市
三叉形垂飾
(峯ヶ塚古墳出土)
申請先:羽曳野市
下記の古墳を取材される場合は、宮内庁書陵部古市陵墓監区事務所にご連絡をお願いします。
宮内庁書陵部古市陵墓監区事務所
住所:583-0857 羽曳野市誉田6-11-3
電話:072-955-1115 FAX :072-955-4403
住所:583-0857 羽曳野市誉田6-11-3
電話:072-955-1115 FAX :072-955-4403
- <百舌鳥エリア>
- 【陵墓】 仁徳天皇陵古墳、履中天皇陵古墳、反正天皇陵古墳、ニサンザイ古墳、御廟山古墳
- <古市エリア>
- 【陵墓】 応神天皇陵古墳、仲姫命陵古墳、仲哀天皇陵古墳、允恭天皇陵古墳、墓山古墳、津堂城山古墳、白鳥陵古墳
- 写真等は申請した目的以外に使用したり、他人に貸与、譲渡したりしないこと。
- 写真等は許可なく複製しないこと。
- 使用後は、速やかに写真等を返却すること。また、電子データにより提供を受けた場合は電子データを消去すること。
- 発行物には、著作権の帰属を明記すること。(例)堺市提供
- 発行物を申請先へ1部提供すること。
- 写真等を紛失、汚損、毀損したときは、写真等の現状を回復する責任を追うこと。
- 著作権法ほか関係法令を遵守し、法令上の問題が生じた場合にはその責を負うこと。
- 使用料は発生しません。